2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
また、愛玩動物、ペットにつきましては、動物愛護管理法に基づき、適正飼養の観点から家庭動物等の飼養及び保管に関する基準を定めておりまして、飼い主等に対して、その飼養及び保管に当たって必要な注意を払うことにより人獣共通感染症の発生を予防するよう求めているところでございます。
また、愛玩動物、ペットにつきましては、動物愛護管理法に基づき、適正飼養の観点から家庭動物等の飼養及び保管に関する基準を定めておりまして、飼い主等に対して、その飼養及び保管に当たって必要な注意を払うことにより人獣共通感染症の発生を予防するよう求めているところでございます。
令和元年に動物愛護管理法が議員立法によりまして改正をされたわけでありますが、省令につきましては、でき得る限り具体的なものでなければならないと規定をされました。 定性的な基準による指導では、不適正な事業者にいわゆる言い逃れの機会を与える、また、自治体の関係者からも具体的なものを求められていたということでございます。
これに加えまして、東京都に確認したところ、委員御指摘のイベントの主催者は、動物愛護管理法に基づき、事前に第一種動物取扱業の登録を受けていたと聞いております。
このため、厚労省において、昨年六月の改正動物愛護管理法の施行を受けて、翌七月に事務連絡を発出し、屠畜場、食鳥処理場に臨場する公衆衛生部局の獣医師に対して、法第四十一条の二において、虐待を受けた動物等を発見した場合の都道府県知事等への通報義務が課せられたことについて周知を行うなど、必要な対応を進めているところと承知してございます。
先ほども申しましたガイドラインには、関係法令、法規についていろいろなものを紹介しているものでございますが、このガイドラインでは、住居侵入罪や窃盗罪といった刑法の規定に抵触しないための具体的な対応策として、動物愛護管理法に基づく身分証の携帯も含めた適正な立入検査の方法や、警察との事前調整、立入検査に当たって確認すべきポイントなど、自治体職員が対応する際の具体的な留意事項も示してございますので、直ちに自分
動物愛護管理法第三十五条第三項に規定する所有者の判明しない犬又は猫への対応といたしまして、その拾得者その他の者から求められた場合に都道府県等が引取りを行うことができる場合もあり、例えば基礎自治体などの関係者の求めに応じまして都道府県等が引取りを行うことができる場合が該当すると認識してございます。
環境省におきましては、動物愛護管理法に基づきまして、家庭動物や展示動物に関する飼養保管基準を定めております。その中で、人と動物の共通感染症の予防のため、正しい知識に基づき、動物との接触や排せつ物の処理に必要な注意を払うことや、適正な給餌、給水、環境管理に配慮することなどを求めてございます。
動物愛護管理法におきましては、販売や展示など、動物を取り扱う事業を行う場合は、動物取扱業として、都道府県等の登録を受け、あるいは届けをしなければならないということになってございます。 動物の繁殖を行い、これを販売する事業者は、この動物取扱業のうち、販売業として登録を受けることが必要になります。
今回の飼養管理基準につきましては、改正動物愛護管理法の規定を踏まえまして、できる限り具体的な基準としたところでございます。診断書の保存も含め、当該基準が守られておらず改善の意思がないというような事業者には、登録を取り消す、あるいは登録を取り消すといった厳格な対応が可能なものとなってございます。
民法の扱いは上川大臣の判断があると思いますが、私は環境大臣として、動物愛護管理法の中で、その目的を定める第一条においては、動物の愛護に関する事項を定めることによって動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するというふうに規定をしていて、動物は命を持った存在であること、これが広く伝わっていくこと、これは当然のことだと思いますが、それをしっかりとやっていきたいと思います。
動物愛護管理法第四十四条では、愛護動物のみだりな殺傷や、みだりに給餌、給水をやめる、酷使するなどにより衰弱させることなどを禁止してございます。 ここで言う愛護動物とは、類型的に人間に飼養されている牛、馬、豚、鶏等のほか、人が占有している哺乳類、鳥類、爬虫類全般を指しておりまして、畜産現場における産業動物も含まれております。
動物虐待罪の保護法益につきましては、動物虐待罪を定める動物愛護管理法の目的に照らして判断されるものと考えております。 動物愛護管理法は、動物の愛護と管理を目的としております。動物の愛護として、動物を愛護する気風の招来、動物の管理として、動物による人の生命、身体、財産の侵害の防止及び生活環境保全上の支障の防止が目的となっております。
○小泉国務大臣 まず、先ほど私が答弁で、動物愛護管理法の改正などを踏まえて基本指針の改正を予定しているというふうに申し上げましたが、既に改正済みということで、訂正をさせていただきます。
そういう意味からして、今年は、昨年からですけれども、元農水大臣の問題もあって、アニマルウェルフェアという言葉がかなり国民においても周知されておりますし、今年におかれましては、環境省の動物愛護管理法改正に伴う数値規制がいよいよ六月から施行されるわけでございまして、この件に関しては国民が多くの関心を寄せ、環境省におきましても十万通以上のはがきが届いているというような話もありました。
自治体の動物愛護管理センター等が引き取った犬猫につきましては、動物愛護管理法の規定に基づきまして、所有者への返還や希望者への譲渡に努めることとされております。 また、引き取った犬猫の中には、治癒の見込みがない病気や攻撃性があるなど譲渡することが適切ではないものが一部含まれている場合や、一定期間が経過した後、飼い主となってくれる方が見つからない場合というものがございます。
動物愛護管理法では、国民の間に広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めるため、九月二十日から二十六日を動物愛護週間と定めてございます。この期間に、関係団体が協力して、全国で毎年、普及啓発行事が実施されています。
○小泉国務大臣 今先生御指摘の動物愛護推進員は、動物愛護管理法に基づき、動物の愛護と適正飼養に関する地域住民の普及啓発や災害時の動物の保護などに協力するために、都道府県などが委嘱するよう努めることとされています。 一方で、例えば、動物愛護管理法で事業者の施設などへの立入検査が認められているのは、都道府県等の職員に限定をされています。
さて、動物愛護管理法改正で残された問題、アニマルウェルフェア等についても、実験動物についての質問に入らせていただきます。 一昨年、動物愛護管理法の発議者となりました。
○小泉国務大臣 昨年、改正動物愛護管理法が施行されたことも踏まえて、実験動物の飼養保管状況の実態把握を来年度に行う方向で検討を進めています。 その際、例えば、委員が今御指摘があった化粧品であれば厚生労働省が所管をしていますから、各分野を所管する省庁と広く連携を図っていくことが重要と考えています。
○小泉国務大臣 まず、動物の適正な飼い方は、産業動物を含む全ての動物について尊重されるべきもの、これは動物愛護管理法においても基本原則に定めています。そのため、環境省では、鶏を含む全ての動物、産業動物を対象とした産業動物の飼養及び保管に関する基準を定めており、関係省庁と連携してその遵守を図ってきています。
一昨年、動物愛護管理法が改正されまして、昨年の数値規制、動物愛護に携わっていらっしゃる方々の声を聞きますと、やはりこの数値規制が実現できたというのは、小泉環境大臣とそして管理室の長田さんが二人いて初めて実現できたんじゃないか、そういう感謝の声というのをたくさん聞いております。ただ、まだまだ数値規制、納得のできない部分もありますので、前進をしていただきたいと思うんですが。
犬猫殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟の中で動物愛護管理法の改正法案を超党派で作って昨年改正され、今年六月一日から施行になっております。動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針が策定をされております。
その中で、昨年、環境省の動物愛護管理法が改正され、数値規制が今、年内で取りまとめられているところでございますけれども、一番問題となっている一つが、帝王切開によって計画的に子供の犬や猫を、犬が多いんですけれども、産ませているということがあって、これに対しても、やめてもらいたいという声が非常に強いんです。 その原因としては、非常に今、小型化ブームというのがあります。
動物園を一元的に所管する法令はなく、動物の適正飼育の観点からは、環境省が所管する動物愛護管理法に基づき動物取扱業としての規制が適用されるほか、動物の種類によっては、環境省が所管する種の保存法あるいは文化庁が所管する文化財保護法の規制の適用を受けることとなってございます。
その点について質問させていただきたいんですが、動愛法における「みだりに」と定義されているものについてなんですけれども、動物愛護管理法の第四十四条一項と二項の罰則規定には「みだりに」と書かれていて、この定義が問われているところなんですが、畜産などの業の中での意図がちょっとわかりづらいかなと。
私たちが食べることを通じてその命を利用している動物についても、動物愛護管理法に基づいて、その種類や習性に応じた飼育環境を確保するとともに、殺処分をしなければならない場合にも、できる限り苦痛を与えない方法によるなど適切な取扱いが必要であります。 環境省としては、先月、農水省との連携文書に合意をして連携を強化していて、動物愛護の観点からも更に協力を深めていきたいと思います。
○小泉国務大臣 飼養管理基準の案については、議員立法による動物愛護管理法の改正に尽力された牧原先生が事務局長を務められている、そして生方先生も御尽力をいただいています超党派の動物愛護議連、そちらの議連から具体的な基準案の御提案をいただいたことを踏まえて、立法者である国会の意思を十分に尊重して、動物の健康や安全を守るための基準はどうあるべきかという動物愛護の精神にのっとったものとなるように検討を進めてきました
去年、動物愛護管理法が改正されまして、ことしの六月一日から動物虐待が大変厳しくなって、特に犬や猫に対する数値規制というのが特別に規制されている。
寺田委員のお話にもありましたけれども、私のところにもこの動物愛護管理法のいわゆる数値規制等について、その基準が動物愛護の観点から問題のある基準に設定されようとしているのではないかというふうに危惧、心配する声がたくさん寄せられています。私も、超党派の議連のメンバーでもあり、保護猫を実際飼っている飼い主でもありますし、この問題に関しては並々ならぬ思いがあります。
動物取扱業の飼養管理基準の具体化に係る規定につきましては、昨年六月に公布されました改正動物愛護管理法において、公布から二年後、つまり来年の六月までに施行することとされておりまして、現在、動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会において検討を進めているところでございます。
今回、こういったことを受け取りましたが、まず動物愛護管理法の改正について、改正に携わった議員の先生方の御尽力のたまものですから、飼養管理基準については、先日いただいた先生方の御要望も含めて、様々な関係者からの声を幅広く聞いて検討を進めていきたいと考えています。